もし隣人の上着を質に取るならば、日の入るまでにそれを返さなければならない。
服を借金のかたに取ったら、夕方には返さなければならない。
なぜなら、それは彼の唯一の衣服、肌を覆う着物だからである。彼は何にくるまって寝ることができるだろうか。もし、彼がわたしに向かって叫ぶならば、わたしは聞く。わたしは憐れみ深いからである。
あなたはゆえなく兄弟のものを質にとり、 裸な者の着物をはぎ取り、
みなしごのろばを追いやる者、 やもめの牛を質に取る者、
彼らは着る物がなく、裸で夜を過ごし、 寒さに身をおおうべき物もない。
(みなしごをその母のふところから奪い、 貧しい者の幼な子を質にとる者がある。)
こうして彼らは貧しき者の叫びを 彼のもとにいたらせ、 悩める者の叫びを彼に聞かせる。
あなたはみそなわし、悩みと苦しみとを見て、 それをみ手に取られます。 寄るべなき者はあなたに身をゆだねるのです。 あなたはいつもみなしごを助けられました。
主の使は主を恐れる者のまわりに 陣をしいて彼らを助けられる。
人のために保証する者からは、まずその着物を取れ、 他人のために保証する者をば抵当に取れ。
あなたが償うものがないとき、 あなたの寝ている寝床までも、 人が奪い取ってよかろうか。
だれをもしえたげず、質物をひき留めず、物を奪わず、かえって自分の食物を飢えた者に与え、裸の者に衣服を着せ、
だれをもしえたげず、質物を返し、決して奪わず、食物を飢えた者に与え、裸の者に衣服を着せ、
すなわちその悪人が質物を返し、奪った物をもどし、命の定めに歩み、悪を行わないならば、彼は必ず生きる。決して死なない。
彼らはすべての祭壇のかたわらに 質に取った衣服を敷いて、その上に伏し、 罰金をもって得た酒を、その神の家で飲む。
寄留の他国人または孤児のさばきを曲げてはならない。寡婦の着物を質に取ってはならない。
ひきうす、またはその上石を質にとってはならない。これは命をつなぐものを質にとることだからである。